2017年6月21日水曜日

【コラム】○HKだと名乗る男性の違法行為について

先日、自宅にいると○HKだと名乗る男性がやってきた。
○HKだと名乗る男性は、放送法第64条により、自身に契約を求めた。
「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」w

これだけなら問題はないが、その後の男性の行為が違法行為になる。
郵送での契約を希望する自身に対し、男性は郵送での契約はできないといった。
この時点でアウト、すなわち違法である。
なぜなら「個人情報保護に関する法律」違反だからであるw

同法第17条は、個人情報の適正な取得について定めている。
「個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により
個人情報を取得してはならない」である。
つまり、男性の説明に偽りがあったため、違法行為となるのであるw

では、同法第17条に違反するとどうなるか。
違反した場合については、同法第34条1項に規定されている。
「主務大臣は(中略)当該違反行為の中止その他違反を是正するために
必要な措置をとるべき旨を勧告することができる」のであるw

同法第17条に違反する行為があった場合、主務大臣に報告しなくてはならない。
直接的な被害を被っていない場合、○HKだと名乗る男性を訴えてはいけない。
ましてや、○HKを訴えてもいけない
放送事業の主務大臣がいる総○省に報告するのが、正解なのであるw

ちなみに、○HKだと名乗る男性は帰る際に「弁護士に連絡する」といった。
男性は次回、来るといった日に来なかった。
男性が連絡するといった弁護士からの連絡もない。
おかけで、自身は○HK受信料を払いたくても払えずにいるw